秘密保護法案:「照会受けた病院に通院歴など回答義務」 すげぇな、この法案。。。

秘密保護法案:「照会受けた病院に通院歴など回答義務」

 国家機密を漏えいした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案で、特定秘密を取り扱う公務員らに対する適性評価について、政府は2日、行政機関から照会を受けた病院には過去の通院歴などを回答する法的義務があるとの見解を示した。法案には明確な義務規定がないにもかかわらず、条文を解釈により「義務規定」とみなしたもので、法案の不透明さがさらに浮き彫りとなった。

 内閣官房の鈴木良之内閣審議官が参院国家安全保障特別委員会での法案審議で「照会を受けた団体は回答義務がある」と述べた。共産党の仁比聡平氏が「病院に調査があったときに守秘義務を理由に回答を拒むことはできるか」とただしたことへの答弁。仁比氏は、「法律上義務があるならば患者は主治医を信頼して話せなくなる」と指摘した。

 法案の12条4項は、特定秘密を扱う公務員らが適任者かどうか判断するため、「公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」と規定しているが、病院など団体側については義務規定がない。鈴木氏の答弁は、政府がこの条文を事実上の「義務規定」とみなし、医師らに情報提供を強要する可能性があることを認めたものだ。


ごくまれに、警察から患者ことについて問い合わせがあるのですが、、、スタッフに警察から患者の病気やケガのことで問い合わせがあっても守秘義務があるので、患者の不利益になるようなことは患者の書面での同意書がない限り、別に答える必要はないよ〜っていうと、真顔で「先生それ本当ですか!警察ですよぅ?」ってめっちゃ驚かれるんですがw。

あと、、、保険会社からの問い合わせとかw。
患者のいついつの病名や通院歴を教えろ!と命令口調とかw。
公式な文書で書面による問い合わせだあれば考えると電話でお答えすると医者が言っていると伝えると、、、大抵、、、そのごなしのつぶてでw。
わざわざ医者が患者の数年前のカルテをひっ繰り返して、診断書を作るんだから、、、最低でも、、、コストが発生するんだよと、、、というか、、、患者の同意を得てから問い合わせろってんだい。。。と。

えっと。。。
保険会社にうかつに答えると、患者が嘘の申告などをしていた場合に保険金が出なくなりますし。
警察にうかつに答えると、裁判に証人として出頭(裁判所命令は拒否できないよね、、、診察があるとかで拒否は不可能)したり、それが傷害事件で医師の診断が唯一の証拠だったりすると、加害者である患者に逆恨みされます。

で。。。
特定秘密なんだっけ。。。

たかが、公務員ごときに命令されたからって
守秘義務をいとも簡単に放棄しろって。。。

ふざけんな!

。。。
と、疲れてきたのでここまでw。

っていうか、、、。。。

そんな義務があるんなら。
生活保護の意見書で、就労の可否で、全然問題なく仕事できますに丸をしても、、、普通に生活保護の申請が更新されるのは、、、なんとかならないのかしらね、行政機関さん。。。

医者もなめられたもんだ。